領収書などの発行

各種書類発行について

当店では個人情報保護のため、商品をお送りする際に領収書・請求書・納品書・見積書などの各種書類を同封させて頂いておりません。
必要なお客様には、以下のように対応させて頂きます。ご希望がある場合、以下の方法で対応させて頂いております。


納品書について

個人情報保護のため、納品書はお送りしておりません。
納品書をご希望の方、出荷日までにメールもしくは電話でご連絡下さい。
メールに納品書のPDFファイルを添付してお送りしますので、お客様の方で印刷してお使いください。



請求書について

個人情報保護のため、請求書はお送りしておりません。
請求書をご希望の方、出荷日までにメールもしくは電話でご連絡下さい。
メールに納品書のPDFファイルを添付してお送りしますので、お客様の方で印刷してお使いください。

また、業者さま向けに、ご注文前にお見積書・請求書をお客様の方で発行して頂くことができます。
→お見積書・請求書の発行についてはコチラをご覧ください。



領収書について

オンラインショップでご購入頂いた商品の領収書は、お支払い頂いた機関の領収書が、税務署で認められている会計法規上の正式な領収書です。
お支払い方法によって、正式な領収書が違いますので、以下ご確認ください。

代金引換でご注文の場合

商品をお届けした時の代引金額領収書(送り状)が、会計法規上の正式な領収書です。

代引-ヤマト

領収書の二重発行になるため、こちらから別の領収書は発行出来ませんので、予めご了承下さい。
※宛名と領収書の名前が違う領収書を必要とされる場合は、お支払い方法に代金引換を選ばれないようご注意下さい。領収書の二重発行を防ぐ為の措置です。ご理解とご協力をお願い致します。


クレジットカード決済でのご注文の場合

料金のお支払い先は、各クレジットカード会社になりますので、お客様がご契約されているクレジット会社から送付されてくる利用明細書が、会計法規上の正式な領収書です。

別途、領収書をご希望の方には、お客様の任意でPDFの電子領収書の発行をお願いしています。
出荷メールを発送する際、PDF領収書を発行していただく専用のURLを添付してお送りします。
宛名や但し書も入力出来るようになっていますのでそちらから発行をお願いいたします。
オンラインショップでご購入される場合は、お買い物のお手続き中にあるチェックボックスにチェックを入れて下さい。


チェックボックス

ご注文時にチェックを忘れた場合は、こちらからお荷物を出荷する前までにPDFの電子領収書を希望する旨をご連絡下さい。

→PDF電子領収書の発行の手順はコチラから


銀行お振込でご注文の場合

銀行で発行される振込証(受領書)が、会計法規上の正式な領収書です。
ネットバンキングの場合は振込み決済が完了した画面をプリントアウトしたもので代用出来ます。

別途、領収書をご希望の方には、お客様の任意でPDFの電子領収書の発行をお願いしています。
出荷メールを発送する際、PDF領収書を発行していただく専用のURLを添付してお送りします。
宛名や但し書も入力出来るようになっていますのでそちらから発行をお願いいたします。
オンラインショップでご購入される場合は、お買い物のお手続き中にあるチェックボックスにチェックを入れて下さい。
ご注文時にチェックを忘れた場合は、こちらからお荷物を出荷する前までにPDFの電子領収書を希望する旨をご連絡下さい。

→PDF電子領収書の発行の手順はコチラから


PDF領収書の発行について

クレジットカード決済と銀行振込でご注文頂いたお客さまで、別途、領収書が必要な場合は、お客様の任意でのPDF領収書の発行をお願いしています。
※代金引換でご注文頂いた場合は、発行出来ませんので、ご注意下さい。

PDF領収書の発行の手順

①注文の際にチェックボックスにチェックを入れて下さい。
もし忘れた場合は、発送日までにお電話、メールでご連絡下さい。
②専用のURLをお荷物を出荷した際にお送りする「出荷ご連絡メール」に記載してお送り致します。
③専用のURLをご自宅のPCでクリックし、印刷作成して下さい。
 ・宛名と但し書きはお客様のほうで入力していただけます。
 ・発行は1回限りとなりますのでご注意下さい。

<入力画面>
  宛名と但し書きはお客様の方で1回のみ入力出来ます。


領収書発行画面.jpg

<入力後に出来上がったPDF画面>


領収書印刷.jpg
PDFによる領収書の印紙について

電子契約の場合、収入印紙が不要です。
印紙税法第二条で、印紙税課税対象となるのは、印紙税法別表第1の「課税物件表」の「課税物件覧」に掲げられた文章に限られ、課税対象は「文章」としています。印紙税は「文章」にかかる税金ですので、PDFファイルやメールなどの電子データで送付された「電子的契約書」に対しては課税されません。
国税庁のタックスアンサーでは、「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」において、印紙税は不要である旨が記載されています。